平成28年の特定非営利活動促進法(以下、法)の改正により、本年10月1日以降に作成した貸借対照表を、当該法人の定款で定める『公告の方法』で公告しなければなりません(法第28条の2)。さらに、経過措置として10月1日以前に作成した直近の貸借対照表も10月1日までに公告する必要があります。
また、一部のNPO法人において、『公告の方法』をコストのかかる「官報(または日刊新聞)において行う」と定めている定款があります。貸借対照表の公告は、今後毎年行う必要がありますので、コストをかけずに公告するためにも定款変更をお勧めします。
※このお知らせは、平成29年2月に県内10カ所で行われた法改正説明会と同じ内容です。
※掛川市にあるNPO法人の定款は、内閣府NPO法人ポータルサイトから見ることができます。
※特定非営利活動促進法第28条の2
(貸借対照表の公告)
第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。)
四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内閣府令で定める方法
※掛川市にあるNPO法人の定款は、
※特定非営利活動促進法第28条の2
(貸借対照表の公告)
第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(
四 前三号に掲げるもののほか、
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