NPO法人 監事のお仕事講座 開催のお知らせ
市民活動を持続可能な活動とするためには、市民の信頼を獲得し、 支援と参画がなくてはなりません。
監事にあっては、法人自身の自浄作用の要として、 会計監査だけでなく理事の業務執行の状況を監査( 法18条第1号)することが定められておりますが、 どのように監査すればよいかわからない等の声が聞かれます。
そこで、 以下のとおり認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク発 行の『NPO法人のための業務チェックリスト』を参考に、 ワークショップ形式で勉強会を開催します。
つきましては、参加者の情報交換を通じ、 業務の疑問解決や社会的信用のさらなる向上に繋がると考えており ますので、奮って御参加ください。
監事にあっては、法人自身の自浄作用の要として、
そこで、
つきましては、参加者の情報交換を通じ、
特定非営利活動促進法(抜粋)
(監事の職務)
第十八条 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
二 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
三 前二号の規定による監査の結果、 特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若し くは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、 これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
四 前号の報告をするために必要がある場合には、 社員総会を招集すること。
五 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況につい て、理事に意見を述べること。
(監事の職務)
第十八条 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
二 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
三 前二号の規定による監査の結果、
四 前号の報告をするために必要がある場合には、
五 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況につい
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