NPO法人並びにNPO法人を支援されている方へ
貸借対照表の公告に関するNPO法改正の施行日が決定しました。
貸借対照表の公告に関するNPO法改正の施行日が決定しました。
平成28年6月7日に公布されたNPO法の改正のうち、第28条の2関係(貸借対照表の公告関係)について、平成29年12月6日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、平成30年10月1日の施行が決定しました。
※詳細は内閣府ホームページを参照してください。
http://www.npo-homepage.go.jp/kaisei#housei-2-4
http://www.npo-homepage.go.jp/kaisei#housei-2-4
つまり、来年の10月1日以降に作成する貸借対照表とその直前の貸借対照表を、NPO法人の定款で定めた公告方法により公告することが義務づけられました。定款で定める公告方法を変更する場合は、定款変更の手続きをお願いします。