2018年6月12日火曜日

特定非営利活動法人の認定制度における寄附について

認定基準のPST(パブリックサポートテスト)では、一定の寄附金を集めていることが求められます。
この寄附とは、名称が「寄附金」であればOKってわけではありません。

では、なんであれば寄附なのでしょうか
それは、任意であること、対価性がないことが確認されます。

任意性・・・寄附者の自由意志によるものか?
対価性がない・・・寄附者に対して商業的価値のある財やサービスを提供していないですか?

つまり、上の二つが確認できれば寄附金という名称でなくてもPSTの計算に含むことができます。
例)賛助会費、民間の助成金など

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